詐害行為になるからリースバック出来ないとは?

詐害行為って何?

詐害行為とは、債務者が債権者を害することを知りながら、自己の財産を減少させる事を言います。この場合債権者はこれを一定の場合に取り消す事が出来る。

概要説明

これは、私がリースバック会社に在籍していた頃に2回遭遇しましたが、これを読んでいる相談者の方に分かり易く説明します。先ず、対象となるのが、自己破産を考えている方は尚更です。どういう事かと言いますと、自己破産する際に、債権者が何人もいるとします。その際、全ての債権者は債務者から貸したお金を返して欲しいのですが、リースバックの場合、市場価格の7掛け程度で売買取引される為、債権者からみたら、自宅を不当に安く売ったとみなされ、本来の市場価値の不動産代金から回収出来た筈のお金を回収出来なかったとなり、これが詐害行為とみなされてしまうからです。
私の過去の事例で言えば、訪問時には何も知らずに、リースバックの概要を説明し、ご本人も納得し、じゃあ売買契約を結ぶって事になり、その後の談笑で、相談者の方から実はこの後自己破産を考えていますと聞かされ、会社に確認したら、案の定、詐害行為に該当する可能性が高いので、リースバック契約は結べないとなりました。相談者の方も、全然騙すつもりはなく、話されたのですが、残念ながらリースバックは出来ませんでした。そこで、この方にしたアドバイスは、普通に自宅を売却してもらう事を勧めました。当然、普通に売却する事は債権者からしてみたら何ら不利益ではなく、むしろ1円でも高く売ってくれとなります。
もしくは、下記を行う事を提案します。

  • あらかじめ弁護士に事前に相談する
  • あらかじめ債権者にリースバック希望で、その売却代金で了承を得る

    まとめ

    この詐害行為の意味を知っておらず、リースバックが出来なかった方は多々いらっしぃいます。当社では、弁護士とも連携しており、自己破産を伴うリースバックも実績ありますので、相談したい事がありましたら遠慮なくお気軽にご相談ください。

    以上最後まで読んで頂き有難う御座いました。
    弁護士に無料で相談したい方、無料で紹介可能ですので一緒に問題解決しましょう!

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