私道で通行掘削承諾書が必要と言われた

こんにちは!
住宅ローン問題解決コンダクターの遠藤です!

今回の相談者は、リースバック契約前に、自宅の目の前の道路が私道であった為、リースバック会社から『通行掘削承諾書』が必要と言われ、初めて聞いた言葉だったので説明した事を、このブログにも記載しています。これはリースバックに限らず、不動産売却に良くある内容になります。戸建てにお住まいの方は、読んで頂いて参考にしてください。

私道とは?

自宅の前の道路が私道の場合があります。公道は、国や地方公共団体が管理しており、水道やガス工事等は、行政に必要な手続きを行えば、配管工事等は施工出来ます。しかし、私道の場合は、文字通り個人の方が持っている為、極端に言えば、ここを通るなと言われれば通れず、配管工事もその所有者が許可しなければ実施出来ない事態も有り得ます。そこで、必要になるのが、『通行掘削承諾書』と言われるものです。たまにワイドショーで、道路に障害物や看板を置いて、ここを通るな!といって話題になる事を耳にした事もあるかと思います。

『通行掘削承諾書』とは?

私道の所有者が、当該道路のおける次の行為を承諾した事を表す書面の事です。

  • 人や車両が無償で自由に通行したりできること
  • 水道管・ガス管の埋設工事や配管修繕工事を行うこと
  • この書面を、その私道の所有者全員から、捺印を貰い、承諾を得た所有者から譲渡された第三者に対しても有効な旨を記載しておきます。

    リースバックでも必要か?

    基本的には、必要になります。リースバックと言えども、通常の不動産売却になります。ただ、自治体によっては、通行掘削承諾書を不要としているところもあったりはしますが、買主であるリースバック会社が社内規定で必要と言われれば、必要になってしまいます。

    必要と言われた場合の対処法

    これは、『通行掘削承諾書』を持参して、実際所有しているお宅に伺って、その方の記名・押印を頂く事になります。実際の現場では、当社の様な不動産会社が代わりに1軒1軒自宅に訪問する場合や、売主さんが直接伺う場合等ケースバイケースです。

    まとめ

    以前、あるリースバックを検討された方の自宅の前が、私道で、6人の所有者全員からの通行掘削承諾が必要な事例がありました。相談者の方が、非常に協力的な方で、ご自身で、1軒1軒廻って通行掘削承諾書にハンコを貰いに頭を下げて頂きました。やはり、なんだかんだ言って1ヶ月は掛かりました。戸建ての場合は、この様に私道の場合は注意しなければなりません。中には、頑なに拒否する方や、金銭を要求される方もいます。しかしながら、この通行掘削承諾書はお互い様という意識を働かして、話していけば、多くの場合承諾してくれます。と言いますのも、その拒否されてる方も将来売却する際に通行掘削承諾書が必要になるからです。よって、日頃の近所付き合いもある程度必要になってくるのかと思われます。

    以上最後まで読んで頂き有難う御座いました。
    リースバックを検討されている方、私道で困っている方、一緒に問題解決しましょう!

    電話で話して聞いた方が早いなと思った方はこちらから
    こちらをタップしたら電話(0120-996-672)が架かります

    LINEで気軽にやりとりが良い方はこちらから
    友だち追加

    メールでのやりとりをご希望の方は下記からお願いします。

    PAGE TOP
    MENU
    今すぐ相談

    TEL:0120-996-672

    営業時間 9:00 - 19:00/休業日 水・日