こんちは!
住宅ローン問題解決コンダクターの遠藤です!
以前、自己破産を申請している方からリースバックの相談を受けましたが、この場合、既に弁護士(破産管財人)が売主となり、仮にリースバックを実施する場合も裁判所の許可がないと進めれません。もう少し早く相談してくれたら、話は違ったかもしれません。こういった事にならない為にも、是非早めの相談をお願いします。
自己破産を申請中の場合
あるお客様の失敗事例
神奈川県横浜市 W様
職業 内装業
年齢 50代
家族 本人と息子と娘と高齢のお母さまの4人暮らし
今回の相談者の方は、市内で内装業を個人事業主で一人親方で頑張っている方です。実は既に自己破産を申請している方からの相談で、リースバックを活用したいとの事。
しかしながら、この場合、元の売主から破産管財人に権限が移っており、破産管財人=弁護士になっており、今回は弁護士に相談しましたが許可がおりませんでした。何故なら、リースバックの場合、買取額が市場価格の7掛け程度になる為、債権者から見たら、普通に任意売却で売った方が高く売れて、その分債権回収に廻せるからです。但し、過去にそれでも裁判所の許可が降りた事例もあります。
まとめ
今回の場合は、残念ながらリースバックは出来ませんでしたが、本人も自己破産申請する前にリースバックの存在を知っていればと悔やんでいました。この様に、少しでも早い段階で相談に来て頂けたらと思います。
最後まで読んで頂き有難う御座いました。
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