こんにちは!
住宅ローン問題解決コンダクターの遠藤です!
今回の相談内容は、不動産名義が亡くなった父親で、そのままにしているのですが、リースバック出来ますか?といった相談内容です。この相談内容もよく頂きますが、ちゃんと相続手続きを経れば問題有りません。いわゆる『遺産分割協議書』というものが必要になります。過去の相談事例を基に、下記にて解説していきます。
あるお客様の失敗事例
ある高齢者の一人暮らしの方が、リースバックを検討しましたが、不動産名義が亡くなった父親のままでした。リースバック契約を結ぶのに、名義を相談者にしなければなりません、しかしながら、相続人が亡くなった弟の妻が外国籍(フィリピン人)で、そのフィリピン人が既に国に帰っており、遺産分割協議書に捺印をして貰うのに苦労した相談事例です。遺産分割協議書に捺印をして貰い、尚且つ名義人を相談者にしないとリースバック契約を結べません。結論としては、色々事情があって、このフィリピン人の方を見つける事が出来ず、リースバック契約は出来ませんでした。相談者も父親が亡くなった際に、不動産名義を直ぐ切り替えれば良かったと悔やんでいました。
あるお客様の成功事例
埼玉県川越市 E様
職業 無職
年齢 70代
家族 1人暮らし
今回の相談者の方は、独身の方で、父親と2人で戸建てに暮らしていた方です。数年前にお父様は亡くなっており、不動産名義もそのままにしていましたが、とある事情でお金に困り、リースバックを検討する事になりました。そこで、面談時に確認したところ、ずっと独身の為、子供はおらず、兄弟もいないとの事で、リースバック契約前に、不動産名義を相談者に移転しなければならない旨を説明させて頂く。
『遺産分割協議書』とは?
遺産分割協議で話し合って合意した内容を取りまとめた書類です。この遺産分割協議書には相続人全員の同意が必要になります。そこでの話し合いによって、遺産分割の方法と相続の割合を決めます。全員の押印が必要であり、各1通づつ保有します。相続登記などで必要な場合が殆どです。その為、相続人を確定させなければなりません。この相続人を確定させる作業がそこそこの日数が掛かります。通常1ヶ月以上は掛かり、当社の場合は司法書士の先生にお願いします。
まとめ
余談ですが、相続人を把握する為に、万が一隠し子がいるかどうかも確認します。当社ではいままでその様なケースに出会った事はありませんが。。
今回の方の様に、名義人を亡くなった方のままにしている方も多々いますが、当社ではそういった場合でも、上記の様に各専門家の方と提携しており、お手伝い出来ますので、安心して相談して下さい。
亡くなった両親名義のままで、リースバックを検討している方は、下記から遠慮なくお気軽にご相談ください。
お問い合わせは無料です。強引な営業活動など一切行いませんので、お気軽にお問合せください。誠心誠意対応致します。
以上、最後までお読み頂き有難うございます。
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